事業を始めたい方、それも法人か個人事業かで迷うような、小規模の事業を考えておられる方へ。
開業届というものを聞いたことがあり、心に引っかかっている人も多いのではないでしょうか。出さなければならないものなのか?出さなくていいのであれば出すことのメリットとは?どこに出すものなのか?様々な疑問が頭をよぎっていることでしょう。
開業届とは俗称で、正式には「個人事業の開廃業届出書」と言いますが、ここでは普通に開業届と呼ぶことにします。結論から言えば、開業届を出さなかったとしても特段の罰則などはありません。
しかし社会的信用が段違いですし、また「青色申告」という方式で税金の申告をすることができるようになり、強い節税効果を得られるメリットがあります(ただし、帳簿の付け方が若干難しくなるデメリットがあります)。つまり開業届を出さずに個人事業を行うと「白色申告」しかできず、税金面でメリットが受けられないのです。
税金に強くかかわっていることでも分かるように、開業届の提出先は税務署です。
様式については税務署で紙で貰ってもいいですし、国税庁ホームページでダウンロードすることもでき、入力量の少ない場合には5分くらいで作成できたりします。また、現在では必要事項を入力するだけで印刷するばかりのデータができる便利なソフトなどもあります。
税金面でのメリットとは、家族への給与支払いを経費として参入することができる、10万又は65万円の控除が受けられる、などです。
ただし青色申告のメリットを受けるには、「青色申告申請書」なるものが必要です。また家族に給与を支払い、それを経費として計上する場合には「青色実業専従者給与に関する届出書」などが必要になってきます。
これに対して法人すなわち会社の設立は手続きが複雑になってきます。また定款の作成や登記など自体にかかる費用もあります。しかし、やはり社会的信用度が、未届者はもちろん届け出た個人事業主とも全然違いますし、税金面でも赤字の繰り越しが個人事業の3年に比べて9年と3倍も違うなどメリットもあります。
どちらがお得かはお考えの事業規模などで決めるのが良いでしょう。
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